不動産投資は誰にでもできる簡単な投資ですが、物件選びを間違えたり、環境の悪影響により資産価値の低下によりアパートローンの返済ができなくなり、資産の総額を超えてしまう負債なります。いわゆる債務超過です。
個人の方が債務超過に陥ってしまった場合の対処方法は代表的なもので
1.自己破産 2.民事再生 3.任意整理 の3つになります。
自己破産は支払い不能の場合にとられる手続き、換価できる財産をすべて換価したのち残債務を免責してもらうというもの
つまりは所有している住宅等を失うことになります。
民事再生は住宅ローン以外の債務を整理できます、マイホームを維持したい場合に住宅ローン以外の債務の8割をカット、残りの2割を3年分割で支払うことにできる手続きです。
任意整理は、消費者金融会社と裁判をせず個別に和解交渉をするものになります、利息制限法により債務が減少または無くなりそのうえ過払い金が発生する可能性もあります。債務が残ってしまった場合3~4年の分割返済をするのが一般的になります。
それぞれにメリットデメリットが存在しますが
どの手続きを行ったとしても共通してブラックリストに載ってしまうので、何年間かはクレジットカードを使った信用取引やキャッシングができなくなり、銀行からの融資も受けられなくなります。
建物の借り入れは必要だけどそこまで借り入れはいらない…、など依頼者味方として伴奏、サポートいたします。