相続した田・畑や親が年老いて農業をやめてしまって使わなくなった田・畑はどうされていますか?

放置されている田畑でも税金はかかります。それならば売却しようと思っても農地法という法律で自由には売却できません。

では、どうするのがいいのでしょうか。

実際に農地を売却するとなると2つのパターンがあります。

1.現在農地として使われているものをそのままそこで農業を続けることを前提として農地のまま売却する

2.農地を農地ではなくし、用途を変える「転用」をして売却する


上記2つの方法があります、そしていずれの方法も農業委員会の許可を得なければなりません。

農地を農地のまま売るのが一番手っ取り早くスピーディーなのですが、後継者不足等の現代社会における不安は農地購入の決め手になりかねる事案です。

また、購入者になるためのハードルも高く、農業をすでに営んでいる、必要な機材を所有している、常時すべての土地を活用しているなどなどかなりの条件が設けられています。

農地を転用して売却するとなると「農地を守る」という国策が設定されている以上農地を転用するのにもいくつも制限があり、そもそも転用不可の土地も存在します。しかし、農地のままで売却する大変さを考えると手早く転用をして売却するのがベストとも考えられます。


そんな農地の売却についてを、転用できる土地できない土地の知識を交えつつ解説していきます!

田畑①

日経管財が選ばれる理由

  • 専門知識を必要とする「農地」の取引は地方まで売却実績があります。まずは現況把握することで見えてくる課題を1つずつ解決していきます。

    昨今ではサスティナブルな社会が求められております。お客様と環境をより良くする解決策を導きます。

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よくある質問

買えません。 農地法という法律により、規制されています。 農地は原則、農業従事者(耕作者)等でないと買えません。 相続などで取得する場合等は可能です。  農地を農地のまま購入することはできませんが 、農地を宅地、雑種地等に変更する目的で取得することは、許可(届出)を受ければ可能です。 これを農地転用許可制度といいます。 この農地転用許可を受ければ、その土地を手に入れることができます。 正式には「農地法第5条による許可申請(届出)」といいます。 この許可(届出)申請は その畑が所在する農業委員会を経由して、都道府県知事にすることになります。

その様な土地は、地震等による液状化現象を発生しやすく、また低地である場合が多いため、豪雨による雨水が流れてくることがあります。とは言え、田んぼの跡地でも、建物が建てられないという事はないと思われます。その敷地の地盤内容を知り、その結果に基づいた基礎工事(補強)を することで建築できます。補強費用は安くて100万円、それ以上の費用になることも多く、この費用を土地の価格に合算して、建てるに見合う土地か検討することが大切です。