相続登記が24年4月1日から義務化されました!
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2024/04/09
前回は空き家ストック数についてでした。今回は空き家を壊して耕し、農地に活用しないのはなぜかを書きます。
ご察しの通り、これは固定資産税が絡んできます。皆さんは土地、建物を所有している場合、固定資産税を納税しています。しかも、大抵の方は土地と建物セットで納税しているかと思われます。土地の上に建物がある(不動産)と更地で所有し、納税するより優遇されています。
ならば、農地としてならもっと優遇されるのでは…と考えられます。が、これがとっても大変なのです。そもそも農地とは見た目も大事で、実際に農地として利用されているか、地目変更し農地として登記されているか等、農地法の規定による農地でなければ納税の優遇措置がありません。
せっかく更地にして、畑として使用しても認められなければ、建物が建ててあった時と比べ6倍に納税額が上がります。これでは、リスクを冒してまで農地っぽくはできません。現在では国土交通省でも不動産業ビジョン2030~令和時代の不動産最適活用に向けて、ストック型社会の実現と多様なライフスタイル・地方創生の実現として見直しされています。
今が過渡期という事でしょうか…。
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